土地・建物明渡

土地建物賃貸借における相談ケース

家賃の滞納、迷惑行為、建物の老朽化、建替えや土地売却の計画など、土地や建物の明渡しを求めるにはどうしたら良いでしょうか。また逆に、明渡しを求められた場合どうしたらよいでしょうか。

家賃の滞納 迷惑行為 建物の老朽化 建替えや土地売却の計画

  • 土地・建物の明渡を求めたい場合
  • 明渡しを求められて困っている場合

ご依頼の流れ

土地・建物の明渡しの方法としては、
㋐交渉、㋑調停、㋒裁判があります。

㋐交渉
明渡
㋑調停
明渡
㋒裁判
明渡

土地明渡・建物明渡業務の
注意点と特徴点

明渡が認められるためには、賃貸借契約を終了させる必要があります。しかし、土地、建物賃貸借については、借地借家法により借主の保護が図られていますので、例えば「賃貸借期間が過ぎている」といった理由では、賃貸借契約の終了は認められません。

明渡しを求める側、求められる側、いずれも専門的見地からの検討が必要となります。

  • 借地借家法
  • 借主保護
  • 専門的検討

取扱実績

当事務所は、貸主借主双方の立場で、多数の賃貸不動産の明渡事件の扱い実績があります。近年は、老朽化した建物が増えてきていることもあり、当事務所でも建物の老朽化を原因とする明渡に関する相談を受けることが多くなっております。