相 続
相続に関する相談ケース
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先日父が亡くなりました。父は、多額の預金、株、ビル、軍用地を持っている資産家でした。
私は他の兄弟より父の世話をよくしたのですが、遺産相続はどのようになりますか。●身内の方が亡くなった
遺産分割
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私は、財産のことで子どもたちにもめてほしくないので、終活として、遺言状を書きたいと思っています。どのようにしたら良いですか。
●自身の死亡に備えたい
遺 言
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先日父が亡くなりましたが、父は生前に長男にほとんどの財産を贈与しており、遺産となる財産はほぼ何も無い状態でした。次男の私は父の相続で何ももらえないのでしょうか。
●多額の生前贈与や遺言がなされている
遺留分
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先日父が亡くなりました。父には多額の借金があります。どうしたらいいですか。
●亡くなった方に借金がある
相続放棄
相続に関する業務の流れ
遺産分割
(1) 遺産分割の流れ
相続人が複数いる場合に、遺産を相続人間で分けることを「遺産分割」といいます。
遺産分割の方法には、遺産分割協議、遺産分割調停、審判があります。
- 遺産分割協議
- = 相続人間での話し合い
- 遺産分割調停
- = 家庭裁判所での話し合い
- 審 判
- = 家庭裁判所が遺産の分け方を判断
(2) 遺産分割の注意点、特徴点
- ア 相続開始後の遺産共有
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相続が開始すると、遺産分割が終了するまで、遺産は共有状態(相続人全員の合意がないと動かせない状態)になります。そのため、早期に遺産分割を終了させることが望ましいといえます。
- 死 亡
- = 相続の開始遺産共有
- イ 相続人全員の合意
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遺産分割は、相続人全員の合意で成立します。
相続人の範囲・遺産の範囲・遺産の評価・特別受益(生前に贈与を受けていた相続人がいる場合の考慮)・寄与分(介護等の特別の貢献をしていた相続人がいる場合の考慮)についても相続人全員で合意をする必要があります。しかし、これらの調査や判断には一定の専門性が必要になることもあり、当事者だけの話し合いでは、感情的な対立が生じ、なかなか合意ができず、紛争が長引くことがあります。調査・判断に専門性
感情的な対立
相続人全員の合意
(3) 取扱実績等
当事務所は、軍用地を含む多額の遺産があるケース、トートーメーも絡み感情的な対立が生じている ケースなど多数の解決実績があります。感情的な対立が生じてから相談に来られる方が多いですが、 早期の段階で相談に来られることもお勧めします。
遺 言
(1) 遺言書作成の流れ
「遺言」は、誰にどのように財産を引き継がせるかを生前に決めておくことができる制度です。
遺言の方法には、おもに自筆証書遺言、公正証書遺言があります。
- 自筆証書遺言
- = ご自身で遺言書を作成
- 公正証書遺言
- = 公証人が遺言書を作成
(2) 遺言の注意点、特徴点
- ア 自筆証書と公正証書の比較
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自筆証書遺言は、費用が安く、手続きも簡便ですが、形式面の不備などを理由に遺言の無効が争われるリスクがあります。
公正証書遺言は、公証役場の手数料、手続きを要しますが、形式・内容ともに公証人の確認を得ることができ、遺言の無効が争われるリスクを低減させることができます。- 自筆証書遺言
- = コストを抑えられるが、無効が争われるリスクがある
- 公正証書遺言
- = コストかかるが、無効が争われるリスクを低減させられる
- イ 遺留分
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法律上、一定の相続人には、遺産に対する最低限の取り分が保障されています(遺留分)。そのため、「長男に全財産を相続させる」という遺言がなされている場合、他の相続人の遺留分を侵害することになり、遺留分をめぐる争いとなることがあります。
「長男に全部相続させる」との遺言
遺留分をめぐる争いの発生
(3) 取扱実績等
当事務所は、遺言書の作成など生前にできる相続対策についてもご相談も受け付けております。遺言書文案の作成、公証人役場との調整等、各手続きに応じたサポートをします。
また、遺留分の問題(遺留分侵害額請求・遺留分減殺請求事件)も多数の取り扱い実績があり、遺留分についての相談も受け付けております。
遺留分
(1) 遺言書作成の流れ
一定の相続人(配偶者、子、直系尊属)には遺産に対する最低限の取り分が保障されています。これを「遺留分」といいます。
生前贈与や遺贈によって、遺留分を侵害された者は、遺留分を侵害した者に対して、侵害された遺留分額に相当する金銭を請求することができます。これを「遺留分侵害額請求」といいます。
なお、遺留分権利者各自の遺留分は、遺留分権利者全体に留保されるべき相続財産×2分の1(直系尊属のみが相続人である場合は3分の1)×遺留分権利者各自の法定相続分により算出されます。
(2) 遺留分侵害額請求の注意点
- ① 期間制限
- 相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内に、また、相続開始から10年以内に行使しなければなりません。
- ② 遺留分制度の改正
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令和元年7月1日より前に開始した相続については、「遺留分減殺請求」という改正前の制度が適用されます。
「遺留分減殺請求」は行使されると贈与又は遺贈された財産に共有状態が生じる制度であり、金銭債権である「遺留分侵害額請求」とは効果の面で大きな違いがあります。
(3) 取扱実績等
当事務所は、遺留分の問題(遺留分侵害額請求・遺留分減殺請求)の多数の取り扱い実績があります。
相続放棄
(1) 相続放棄の流れ
相続人は、プラスの遺産だけでなく、マイナスの遺産も引き継ぐことになります。
亡くなった方にプラスの財産がなく、多額の借金がある場合、相続人の方は多額の借金のみを引き継ぐことになります。このような事態を避けるためには、「相続放棄」を家庭裁判所に申立てることを検討します。
- マイナスの遺産が多い場合
- = 相続放棄を検討
(2) 取扱実績等
当事務所は、遺留分の問題(遺留分侵害額請求・遺留分減殺請求)の多数の取り扱い実績があります。