行政事件
行政事件の業務の流れ
(1) 行政訴訟等
行政庁は、不利益処分を行う前にその処分の相手の言い分を聞かなければならないとされています(㋐「聴聞」や「弁明の機会」と言います。)。当該処分をするか否かはその結果をふまえて判断されますので、処分前に不利益処分を回避する活動が重要です。すでに処分がなされてしまった場合は、行政不服審査法に基づく㋑審査請求か、行政事件訴訟法に基づく㋒行政訴訟により、当該処分を争うことになります。
当事務所では、処分前の㋐聴聞・弁明の機会、処分後の㋑審査請求㋒行政訴訟の各段階において、依頼者の最善の利益のために尽力します。
(2)国家賠償請求
公務員がその職務を行うにあたって違法に損害を生じさせた場合、その公務員が所属する国や地方公共団体に対して、国家賠償請求により賠償を求めることができるとされています。不法行為の相手方が公務員や自治体であった場合には、民法ではなく国家賠償法に基づいて、国や地方自治体に対して賠償を請求することになります。
行政事件の注意点
行政法が扱う分野は大変多岐にわたっているため、行政事件を処理するためには多種多様な法律・規則・細則等の仕組みを正確に理解した上で、事案の概要や手持ちの資料をふまえて的確に違法性(不当性)を指摘することが必要になります。当事務所では、行政側・市民側の立ち場を問わず、ご依頼をお請けしております。