弁護士費用について
1.弁護士費用の種類・内容について
弁護士が、訴訟事件・調停事件・示談交渉事件などの事件等を受任したときには、着手金、報酬金、実費、日当等を
お支払いいただくことになっております。
- (1)着手金
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着手金は、事件等を依頼したときに、お支払いいただくものです。
着手金は、審級ごとに生じます。
- (2)報酬金
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報酬金は、事件等が終了したとき(勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)に、成功の程度に応じて、
委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
なお、民事事件を上級審まで引き続いて受任したときの報酬金は、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみをお支払いいただくこととなっています。
- (3)実 費
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実費は、収入印紙代・郵便切手代・謄写料,交通通信費、宿泊料などに充当するものです。
その他に、保証金、保管金、供託金などに当てるためにお預かりする金額もあります。
- (4)日 当
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日当は,弁護士がその仕事のために遠方に出張しなければならない場合にお支払いいただくものです。
2.着手金・報酬金の算出基準について
(1)着手金及び報酬金の額は、主として係争金額(経済的利益の額)の大小に応じて算定されます。
当事務所の弁護士費用は、旧弁護士会報酬規程を参考にしておりますが、最終的には,事件の種類、内容、難易度、複雑性、煩雑性等の事情により、協議により決定します。
弁護士費用基準表
係争金額 | 着手金 | 報奨金 |
---|---|---|
〈最低弁護士費用額〉 | 20万円 | 20万円 |
500万円未満の部分 | 10% | 10% |
500万円~3,000万円の部分 | 7% | 7% |
3,000万円~5,000万円の部分 | 5% | 5% |
5,000万円~1億円の部分 | 4% | 4% |
1億円~3億円の部分 | 3% | 3% |
3億円を超える部分 | 2% | 2% |
(2)上記は訴訟案件の基準です。
下記の報酬基準表については、次の5つの種類に区分して適用いたします。
①標準的な事件・・報酬基準の標準額
②簡易事件・・・・報酬基準の下限を目安
③やや簡易事件・・報酬基準の標準額と下限額の中間を目安
④やや困難事件・・報酬基準の標準額と上限額の中間を目安
⑤困難事件・・・・報酬基準の上限額を目安
(3)示談交渉等の場合は、上記の半額から7割程度となります。
(4)事案の内容等を考慮して、30%の範囲で増減することがあります。
(5)なお、次の類型の事件については、弁護士費用の最低金額はおおむね次のとおりとなります。
- ① 法律相談
- 原則として30分で5,000円~1万円
- ② 相続事件
- (遺産分割,遺留分,遺言無効等)着手金・報酬金それぞれ最低50万円程度
- ③ 離婚事件
- 着手金・報酬金それぞれ最低50万円程度
- ④ パワハラ・セクハラ事件
- 着手金・報酬金それぞれ最低50万円程度
- ⑤ 債務整理・個人破産申立・個人再生申立
- 30万円 〜 50万円
- ⑥ 会社破産申立
- 50万円以上
- ⑦ 民事再生申立
- 100万円以上
- ⑧ 刑事被告事件
- 30万円 ~100万円
(6)交渉事件、示談交渉事件、調停事件、保全処分事件等は訴訟事件の半額を目途とします。
3.控訴審、上告審の
弁護士費用について
着手金については、審級ごとにお支払い頂くのが原則です。
従って、事件が控訴(高等裁判所等),上告(最高裁判所)となった場合には別途着手金をお支払頂くことになります。
なお、その場合の金額は,第一審の着手金の半額程度が目安となります。
4.強制執行及び保全事件の
弁護士費用について
上記の弁護士費用は裁判(訴訟)に関する費用であり、強制執行(差押え・競売等)及び保全事件(仮差押え・仮処分等)は別途弁護士費用が必要となるのが原則です。
なお、その場合の金額は第一審の着手金の半額程度が目安となります。